法人税は、法人の所得に応じて課される国税の一つです。国税なので納税先(申告先)は税務署です。所得に応じて、ということは、言い換えれば「所得なき場合にはかからない税金」ということになります。
この法人税の税額は、単純な計算で決まります。つまり、「法人税額=所得×法人税率」です。したがって、税額は税率が変わらないとすれば、所得が増えれば増えるほどの税額も増えるということになります。
法人税率については平成11年以降、基本として30%でした(普通法人)。中小法人や公益法人などはやや低く抑えられ22%が本則でした。
ここに言う「中小法人」とは原則として、「資本金1億円以下の法人」を指します。資本金1億円なら「中小法人」です。
さらに、平成21年以降、軽減税率が適用されてきました。所得額の800万円以下の部分と、それを超える部分での税率が変わっているのです。800万円以下の部分は本則の税率より引き下げられているので、「軽減税率」と言われています。
さらに、法人税率は平成24年度より下げられています。本則が25.5%となりました。これに伴い、それ以外の税率も22%→19%、18%→15%(「軽減税率)の部分)へと下げられています。
以上のことから、具体的に述べてみますと、次のようになります。通常の会社(大会社)は「普通法人」ですので、「所得×法人税率25.5%=法人税額」となります。軽減税率はこの場合は適用がありません。
「普通法人」(中小会社)の場合は、所得800万円以下の場合は「所得×法人税率19%=法人税額」です。一方、所得が800万円を超えると、「(800万円×法人税率15%)+(所得-800万円)×法人税率19%=法人税額」です。
協同組合等や公益法人(収益部分にかかります)の場合は、中小法人と同じです。また、権利能力なき社団等は、「普通法人」と同じ扱いになります。つまり、資本金で「普通法人」と「中小法人」とに分けられ、それぞれに準じます。
次に法人税額の基となるのは、「所得」です。この所得金額は、決算における「税引前当期純利益」とほぼ同じです。ほぼ同じというのは、完全に一致はしないということです。
つまり、「所得=益金-損金≒収益-費用」ということになるのです。例えば、収益に含まれて益金に含まれないものに「配当金」が、費用に含まれて損金に含まれないものに「資産の評価損」があります。
さらに、所得税額が算出されても納税の際に控除される部分(税額控除)があります。このようにして法人税の納税額が決まります。
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